Q16 今、無職で収入が無いのですが、相談を受けてもらえないのでしょうか?

当事務所の弁護士は、法律扶助の相談登録弁護士です。無職で収入が無い方、生活保護を受けている方、収入が一定の基準に満たない方は、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度(無料法律相談,弁護士費用の立替え払い)をご利用いただける場合があります。法律扶助制度利用を希望される方は、ご予約時に必ずお申し出下さい。
なお、法テラスの無料法律相談をご利用の場合、1回の相談時間は40分までとなりますので、ご了承下さい。

2005年10月01日